介護保険住宅改修工事

介護保険住宅改修工事は、ゼン・コーポレーションにおまかせください!

横浜市の認定業者です

介護保険住宅改修工事は、ゼン・コーポレーションにおまかせください!
住宅改修費受給は20万円までです。つまり20万円までの住宅改修が1割負担(2万円)で出来ます。
株式会社ゼンコーポレーションは、横浜市介護保険住宅改修費等受領委任払い取り扱い事業者です。 健介第1927号 
介護保険住宅改修費等受領委任払いとは?
介護保険の住宅改修を利用した場合、本人が住宅改修費用を全額施工会社に支払ったあと、市町村から保険給付分(9割)
の払い戻しを受けることが一般的でした。(償還払い方式) 
受領委任払い方式は、受給者本人が、住宅改修費の1割相当額を施工会社に支払い、住宅改修施工会社が受給者本人の代わりに介護保険から保険給付分(9割受給額※上限は18万円)の支払いを受けるという方法です。
償還払い方式では、受給者本人の一時的経済負担が掛かるため 横浜市・川崎市の場合は、「償還払い方式」のほかに、「受領委任払い方式」を実施しています。


 

 対象となる工事


手すりの取り付け
廊下、トイレ、浴室、玄関から道路までの通路等に転倒防止もしくは移動、または移乗動作に資することを目的として設置するもの。
        
段差の解消(バリアフリー)
居室、廊下、トイレ、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するバリアフリー工事。
                  
床材の取替え
居室:畳敷きから板製床材(フローリング)・ビニール系床材(クッションフロア)等への変更。 
浴室:滑りにくい床材への変更。
通路面:滑りにくい舗装材への変更。

扉の取替え
扉全体の変更(開き戸→引き戸・折り戸→アコーディオンカーテンへ変更)ドアノブの変更、戸車の設置など
※ただし、自動ドアに取り替える場合は自動ドアの動力部分の設置は対象にはなりません。

便器の取替え
和式便座から洋式便座への取替え
※ただし、和式便座から暖房便座、洗浄機能付き洋式便座への取替えは含まれますが、すでに洋式便座である場合は、シャワートイレ等の付加機能付き便座に変更は対象外です。また、非水洗和式便座から水洗化の工事も対象外です。

その他(上記の改修に付帯して必要な工事)
手すりの取り付けのため壁の下地補強など
浴室の床の段差の解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事など
床材の変更のための下地補強や根太の補強など
扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事など
便座の変更に伴う給排水設備工事、床材の変更など

ご不明な点や詳しくはお気軽にお電話ください。
045-914-5505 担当:五條まで